問 1 |
(精神保健福祉論)
世界保健機関(WHO)による国際生活機能分類(ICF)に関して,国際疾病分類(ICD)は病因論的な枠組みから健康状態を分類し,国際生活機能分類(ICF)は健康状態に関連する生活機能と障害を分類している。 |
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問 2 |
世界保健機関(WHO)による国際生活機能分類(ICF)に関して,ICFは,対象範囲を障害者とし,その健康状態に関係した身体・個人及び社会レベルでの生活状態を包括的に扱っている。 |
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問 3 |
世界保健機関(WHO)による国際生活機能分類(ICF)に関して,ICFは,人の健康のすべての側面と,安寧(well-being)のうち健康に関連する構成要素のいくつかを扱うものである。 |
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問 4 |
世界保健機関(WHO)による国際生活機能分類(ICF)に関して,ICFでいう「参加」は,個人が行う課題や行為の遂行を,「活動」は,生活場面へのかかわりを意味する。 |
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問 5 |
ノーマライゼーションに関して,デンマークにおいて,1953年,社会大臣あてに知的障害者の親の会が提出した要望書の中で初めてノーマライゼーションの言葉が用いられるとともに,「1960年法」によってその思想の具体化が進められた。 |
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問 6 |
ノーマライゼーションに関して,デンマークのニィリエは,「ノーマライゼーションとはごく普通の生活様式や状況の側面や要素,及び障害をもつ人が経験し共有している普通の権利」であるとした。 |
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問 7 |
ノーマライゼーションに関して,わが国では,障害者基本計画に基づき,1993年に「障害者プラン-ノーマライゼーション7か年戦略」を策定するなどノーマライゼーションの具体化を図った。 |
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問 8 |
ノーマライゼーションに関して,アメリカやカナダにノーマライゼーションの理念を紹介したヴォルフェンスベルガーは,その後,「ソーシャル・インクルージョン」といった理念を提唱した。 |
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問 9 |
障害者福祉の理念に関して,ノーマライゼーションは,1950年代の前半,デンマークをはじめとする北欧の社会で,知的障害者の親の会の運動によって生まれた理念であり,今日では障害者を含め,広く社会福祉の基本理念へ発展している。 |
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問 10 |
障害者福祉の理念に関して,リハビリテーションという用語が障害者について用いられるようになったのは,第一次世界大戦以降であり,その使われ方や理解のされ方は時代とともに変化し,今日では全人間的復権をめざすものとされている。 |
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問 11 |
障害者福祉の理念に関して,自立生活思想は,1960年代後半にエド・ロバーツらによって,カリフォルニア大学バークレー校等の重度障害者のキャンパスライフや教育の機会均等を保障する運動に端を発している。 |
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問 12 |
障害者福祉の理念に関して,エンパワメントは,自らの奪われた主体性を取り戻していくプロセスを表す概念として,1960年代にアメリカにおいて進められた精神障害者の脱施設化運動のなかで使われはじめた。 |
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問 13 |
障害者福祉の理念に関して,国連の「知的障害者の権利宣言」では,障害者は,障害の原因,特質及び程度にかかわらず,同年齢の市民と同等の基本的権利を持つと述べられている。 |
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問 14 |
障害者福祉の理念に関して,リハビリテーションの理念は,専門家の定めるプログラムに従い,最も適した身体的機能水準の達成を可能にすることによって,障害者の生活の質(QOL)を最高度に高めることにある。 |
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問 15 |
障害者福祉の理念に関して,ノーマライゼーションの理念は,障害者自身よりも,むしろ障害者の置かれている生活条件や,生活環境の現状とそのあり方を変えていくことである。 |
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問 16 |
障害者福祉の理念に関して,自立生活(Independent Living)の理念では,必要な援助を受けて,自己決定・自己選択に基づき,自分らしい生き方を貫くことが強調されている。 |
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問 17 |
障害者福祉に関して,国連の1981年の国際障害者年は「完全参加と平等」をテーマにノーマライゼーションなどの思想や取り組みを国際的に広め,障害者の社会参加に大きな役割を果たした。 |
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問 18 |
障害者福祉に関して,アメリカではロバーツらによって自立生活の思想が広がり,1970年代に「自立生活センター」を拠点とする障害者自らの責任と判断で必要な介助等を受けて生きていく権利としての障害者運動が大きな力を持った。 |
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問 19 |
障害者福祉に関して,リハビリテーションとは「全人間的復権を目指す技術的及び社会的改革的対応の総合的体系(1982年,身体障害者福祉審議会)」であり,「生活の質(QOL)の向上」をめざすものではない。 |
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問 20 |
障害者福祉に関して,1990年の「障害を持つアメリカ人法(ADA法)」は,障害者に対する機会均等を保障するもので,包括的な差別禁止法となっている。 |
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問 21 |
1955年,国連総会で「世界人権宣言」を採択し,その第1条において「すべての人間は,生まれながらにして自由であり,かつ,尊厳と権利とについて平等である」とされた。 |
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問 22 |
1975年,国連総会において障害者の基本的人権と障害者問題に関する指針を示すものとして,「障害者の権利宣言」が決議された。 |
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問 23 |
1982年,国連総会において「障害者に関する世界行動計画」を決議するとともに,1983年から1992年までの期間を「国連・障害者の十年」とした。 |
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問 24 |
1991年,国連総会において「精神障害者の保護及び精神保健ケアの改善のための諸原則」が決議され,加盟国に神経障害者の権利に関して守るべき規準を定めた。 |
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問 25 |
2002年の「障害者基本計画」によれば,「21世紀に我が国が目指すべき社会は,障害の有無にかかわらず,国民だれもが相互に人格と個性を尊重し支え合う
【共存社会】とする必要がある。【共存社会】 においては,障害者は,社会の【対等な構成員として】人権を尊重され,【自己選択と自己決定】の下に社会のあらゆる活動に参加,参画するとともに,社会一員として責任を分担する。」とされている。 |
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問 26 |
障害者についての国連決議に関して,「知的障害者の権利宣言」は,「障害者の権利宣言」を基に,知的障害者の諸権利をより詳細に明らかにしたものである。 |
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問 27 |
障害者についての国連決議に関して,「障害者に関する世界行動計画」は,「国際障害者年」のためのガイドラインとして策定されたものである。 |
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問 28 |
障害者についての国連決議に関して,「精神障害者の保護及び精神保健ケア改善のための諸原則」は,精神障害者の人権の保護を目的としたものであり,基本的な自由と権利,治療の同意等について,その原則を示したものである。 |
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問 29 |
障害者についての国連決議に関して,「障害者の機会均等化に関する標準規則」は,障害者の機会均等化による平等と権利の確保を目的に,医療介護,リハビリテーション等について,障害者施策で実施すべき標準的な指針を示したものである。 |
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