問 1 |
(精神保健福祉援助技術)
医療機関における個人情報の取り扱いに関して,遺族から診療録の開示請求があったので,個人情報保護法にのっとって,例外として開示手続を支援した。 |
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問 2 |
医療機関における個人情報の取り扱いに関して,退院後のデイケア利用に際して,病状悪化時の状態を知るため,病棟部門の診療録から情報収集した。 |
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問 3 |
医療機関における個人情報の取り扱いに関して,診療録の開示請求は,本人のほか,@未成年者又は成年被後見人の法定代理人,A開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人により行うことができる。 |
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問 4 |
医療機関における個人情報の取り扱いに関して,意識不明で緊急入院してきた患者について,関係機関に身元の照会を行った。 |
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問 5 |
精神保健福祉法の理解と運用に関して,精神科病院や精神科診療所などの管理者に対し,社会復帰の相談や援助を行うことを努力義務としており,精神保健福祉士は管理者の指揮監督の下でこの業務を担う。 |
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問 6 |
精神保健福祉法の理解と運用に関して,医療保護入院等のための移送は,緊急に入院の必要があり,患者本人がその必要性を理解できない場合に適用される制度であるが,本人の同意を得るように努める必要もある。 |
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問 7 |
日本精神保健福祉士協会倫理綱領の構成は,(1)前文,(2)目的,(3)倫理原則@クライエントに対する責務,A専門職としての責務,B機関に対する責務,C社会に対する責務,(4)倫理基準@クライエントに対する責務,A専門職としての責務,B機関に対する責務,C社会に対する責務,である。 |
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問 8 |
精神保健福祉士の義務に関して,家庭においても,退院後であっても,相談内容を話題としてはならない。 |
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問 9 |
精神保健福祉士の義務に関して,症状が安定しているので,主治医に相談することなく,利用者と話し合って小規模作業所の利用を決めた。 |
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問 10 |
精神保健福祉士の義務に関して,主治医は反対したが,任意入院なので看護師長と相談して退院を決めた。 |
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問 11 |
精神保健福祉援助活動に関して,疾病や障害のための問題解決に主体的な取り組みに困難を伴うこともあるが,利用者の歩調に合わせながら支援する。 |
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問 12 |
精神保健福祉援助活動に関して,精神保健福祉援助活動は,精神障害者の精神の疾病に焦点を当てた援助である。 |
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問 13 |
精神保健福祉援助活動に関して,精神障害者の持つ生活の心配や,周囲の偏見に苦しんでいる家族のつらさを理解しながら支援を行う。 |
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問 14 |
精神保健福祉援助活動に関して,精神症状が再燃した場合は,本人の同意を得るよりも,家族の同意を得,確認して入院できるよう援助する。 |
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問 15 |
精神保健援助におけるチームアプローチにおいて,病院に勤務する精神保健福祉士は,患者の治療を第一とされる医療チームのなかにおいて,利用者だけでなくその背景にも目を向け,家族や職場など社会との関係のなかで利用者を理解する視点が求められている。 |
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問 16 |
精神保健援助において,高度な精神医学の知識を有する専門職で構成されたチームによる働きかけを,チームアプローチと称する。 |
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問 17 |
精神保健援助におけるチームアプローチは,利用者中心を共通認識とする各職種の専門性への相互理解と連携に基づいている。 |
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問 18 |
精神保健援助におけるチームアプローチにおいて,精神保健福祉士は,利用者を生活者ととらえる視点を具体化して,チームに専門的な見解を提示する。 |
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問 19 |
精神保健福祉援助技術に伴う社会資源の活用に関して,社会資源の活用や開発は,精神障害者の自立した生活に向けて用いられている重要な援助技術である。 |
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問 20 |
精神保健福祉援助技術に伴う社会資源の活用に関して,社会資源の活用に当たっては,ニーズを明確にし,精神障害者本人が社会資源を利用する意思を確認する。 |
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問 21 |
精神保健福祉援助技術に伴う社会資源の活用に関して,精神障害者の生活支援には,できるだけ多くの公的社会資源の情報を収集することである。 |
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問 22 |
精神保健福祉援助技術に伴う社会資源の活用に関して,社会資源の開発が進み,「障害者自立支援法」が制定された今,社会資源の量は既に充足されたので,次の課題として,社会資源の質の改善が求められている。 |
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問 23 |
「精神障害者の生活の質」の調査法に関して,WHOQOL-26は,身体的領域,心理的領域,社会的関係,環境の4領域,「全般的な生活の質」を問う質問項目2つからなる全26項目から構成されており,精神障害者にも用いることができる。 |
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問 24 |
「精神障害者の生活の質」の調査法に関して,クオリティ・オブ・ライフ評価尺度(Quality of Life Scale;QLS)は,入院中の精神障害者の生活の質を明らかにするために用いることができる。 |
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問 25 |
「精神障害者の生活の質」の調査法に関して,フォーカス・グループ・インタビューは,利用者が生活の質の向上のために専門職に何を期待しているかを明らかにするために用いることができる。 |
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問 26 |
「精神障害者の生活の質」の調査法に関して,グラウンデッド・セオリー・アプローチは領域密着型の質的研究法であり,精神科病棟での患者の生活の質に関する理論を生成するために用いることができる。 |
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問 27 |
精神保健福祉士の援助活動に関して,意思能力が不十分だと医師に判断されたため,結んでしまった不動産の売買契約に対して,本人に代わって取消権を行使した。 |
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問 28 |
精神保健福祉士の援助活動に関して,意思能力が不十分だと医師に判断されたため,結んでしまった不動産の売買契約に対して,本人に代わって取消権を行使した。 |
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問 29 |
精神保健福祉士の援助活動に関して,福祉サービスの利用援助に関して,窓口になっている社会福祉協議会にも相談を勧めた。 |
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問 30 |
精神保健福祉士の援助活動に関して,状態は変化していないのに,障害年金の等級が下がり,経済的にも困っているという相談を受けたため,不服申立てを援助した。 |
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問 31 |
精神保健福祉士の援助活動に関して,再発の場合,利用者の意思よりも,入院をさせ保護することを優先として援助する。 |
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問 32 |
精神保健福祉士の援助活動に関して,新しい場面や,一時にたくさんの課題に直面すると,緊張や不安が高まりやすい傾向にも配慮した援助が必要である。 |
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問 33 |
精神保健福祉士の援助活動に関して,障害者がサービスの利用者として,主体的に自らの生き方を選択する立場であることを共に確認していくことが重要である。 |
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問 34 |
精神保健福祉士の援助活動に関して,利用者や家族は,周囲の偏見などにも苦しんでいることを充分に理解しながら援助する。 |
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問 35 |
精神保健福祉士が用いる相談記録は,精神障害者やその家族など利用者へのよりよい援助を提供するためにある。 |
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問 36 |
精神保健福祉士が用いる相談記録は,精神保健福祉士とその所属する援助機関の社会的責任を明確化し,支援機能を高めるためにある。 |
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問 37 |
精神保健福祉士が用いる相談記録は,援助の事実経過や根拠を証明する資料として,利用者の権利擁護(アドボカシー)に貢献するものである。 |
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問 38 |
精神保健福祉士が用いる相談記録は,現任者や研修性の教育訓練,有効な援助理論の確立など,教育と学問的発展にも寄与するもので,援助者個人の所有物ではなく,公的な文書である。 |
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問 39 |
精神保健福祉士の家族支援に関して,家族の抱える問題に目を向けるだけでなく,家族の持っている力にも焦点を当てる。 |
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問 40 |
精神保健福祉士の家族支援に関して,精神障害者の立場に立って,精神障害者の生活リズムに合わせるよう家族を説得する。 |
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問 41 |
精神保健福祉士の家族支援に関して,家族をシステムとしてとらえ,全体としての家族を支援の対象としてアプローチする。 |
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問 42 |
精神保健福祉士の家族支援に関して,家族関係の問題の介入は難しいので,家族療法を行う臨床心理技術者や家族会など,他の専門家やグループに紹介する。 |
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