問 1 |
1975年の国連「障害者の権利に関する宣言」は,同年の国際障害者年に決議された。 |
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問 2 |
わが国において,発達障害に関する法律は存在しない。 |
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問 3 |
障害者手帳に関して,身体障害,知的障害は以前からあったが,障害者自立支援法制定後,精神障害にも,本人の顔写真が添付されることとなった。 |
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問 4 |
2005年版障害者白書によれば,国民の約5%がなんらかの障害を有している。 |
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問 5 |
2001年の身体障害児・者実態調査によれば,在宅の身体障害者の約20%は65歳以上である。 |
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問 6 |
2002年の障害者基本計画は,1982年の「障害者対策に関する長期計画」(昭和58〜平成4年度),1993年の「障害者対策に関する長期計画」(平成5〜平成14年度)に次ぐ,第3次の国レベルの計画である。 |
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問 7 |
2002年の障害者基本計画は,2003年度から2012年度までの10年間の計画である。 |
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問 8 |
(2002年の障害者基本計画における「基本的な方針」では,「21世紀に我が国が目指すべき社会は,障害の有無にかかわらず,国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会とする必要がある。共生社会においては,障害者は,社会の対等な構成員として人権を尊重され,自己選択と自己決定の下に社会のあらゆる活動に参加,参画するとともに,社会の一員として,その責任を分担する」とうたわれている。 |
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問 9 |
障害者基本計画の最初の5年間の計画を「重点施策5年計画」(新障害者プラン)という。 |
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問 10 |
視覚障害者のための盲人安全つえ,義眼,眼鏡,点字器は,身体障害者福祉法及び児童福祉法に定められた補装具の種目(市町村が独自に定めるものを除く。)に含まれない。なお,補装具の購入や修理に要した費用は,「障害者自立支援法」の「補装具費」として2006年10月より支給される。 |
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問 11 |
聴覚障害者のための補聴器は,身体障害者福祉法及び児童福祉法に定められた補装具の種目(市町村が独自に定めるものを除く。)に含まれない。 |
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問 12 |
音声機能障害者のための人工喉頭は,身体障害者福祉法及び児童福祉法に定められた補装具の種目(市町村が独自に定めるものを除く。)に含まれる。なお,補装具の購入や修理に要した費用は,「障害者自立支援法」の「補装具費」として2006年10月より支給される。 |
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問 13 |
肢体不自由のための義肢,装具,座位保持装置,車いす,電動車いす,歩行器,頭部保護帽,収尿器,歩行補助つえは,身体障害者福祉法及び児童福祉法に定められた補装具の種目(市町村が独自に定めるものを除く。)に含まれる。なお,補装具の購入や修理に要した費用は,「障害者自立支援法」の「補装具費」として2006年10月より支給される。 |
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問 14 |
ぼうこう・直腸機能障害のためのストマ用装具は,身体障害者福祉法及び児童福祉法に定められた補装具の種目(市町村が独自に定めるものを除く。)に含まれる。なお,補装具の購入や修理に要した費用は,「障害者自立支援法」の「補装具費」として2006年10月より支給される。 |
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問 15 |
特殊便器は,身体障害者福祉法及び児童福祉法に定められた補装具の種目(市町村が独自に定めるものを除く。)に含まれない。なお,補装具の購入や修理に要した費用は,「障害者自立支援法」の「補装具費」として2006年10月より支給される。 |
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問 16 |
2004年の「改正障害者基本法」により,2004年6月より,「都道府県障害者計画」は策定義務となった。なお,「市町村障害者計画」も2007年4月より策定義務となる。 |
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問 17 |
2004年の「改正障害者基本法」により,従来の「障害の日」は「障害者週間」に改められ,「12月1日から12月7日の1週間」となった。 |
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問 18 |
2004年の「改正障害者基本法」により,法の目的に,「自立及び社会参加の支援等」と「福祉を増進する」が明記された。 |
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問 19 |
2004年の「改正障害者基本法」により,障害者の定義が「身体障害,知的障害又は精神障害があるため,長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう」と規定された。 |
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問 20 |
2004年の「改正障害者基本法」により,障害者の定義が「身体障害,知的障害又は精神障害があるため,長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう」と規定された。 |
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問 21 |
わが国における障害者の実態(統計的把握)に関して,障害児(者)は,現在500万人は超えていない。 |
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問 22 |
わが国における障害者の実態(統計的把握)に関して,身体障害児・者数は351.6万人,そのうち施設入所者は18.9万人で18差未満の身体障害児は18.1万人である。 |
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問 23 |
わが国における障害者の実態(統計的把握)に関して,知的障害児・者数は45.9万人,そのうち在宅者は約3割である。 |
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問 24 |
わが国における障害者の実態(統計的把握)に関して,在宅の身体障害児(18歳未満)の状況を障害の種類別にみると,構成比が最も高いのは肢体不自由である。 |
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問 25 |
障害者に関する国際的な取り組みにおいて,「国連・障害者の十年」の初年は1983年である。 |
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問 26 |
障害者に関する国際的な取り組みにおいて,「国際障害者年」は1982年である。 |
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問 27 |
障害者に関する国際的な取り組みにおいて,「障害者の権利に関する宣言」は1975年である。 |
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問 28 |
障害者に関する国際的な取り組みにおいて,「アジア・太平洋障害者の十年」の初年は1993年である。 |
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問 29 |
精神障害者福祉に関して,精神障害者が障害者福祉施策の対象として位置づけられたのは,1993年の「心身障害者対策基本法」が改正され,「障害者基本法」となってからである。 |
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問 30 |
精神障害者福祉に関して,2004年の「障害者基本法」の改正では,都道府県に対して,都道府県障害者計画の策定義務を課し,市町村に対して市町村障害者計画の策定の努力義務を課したが,2007年度からは策定義務となる。 |
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問 31 |
(精神障害者福祉に関して,精神障害者に関する福祉サービスの根拠となる法律は,「精神保健法」である。 |
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問 32 |
精神障害者福祉に関して,精神障害者の福祉サービスは,精神障害者保健福祉手帳を交付された者でなければ受けることができない。 |
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